カジノ 沖縄(読み)カジノ 沖縄

精選版 日本国語大辞典 「カジノ 沖縄」のカジノ 沖縄・読み・例文・類語

しょう‐こうい シャウカウヰ【カジノ 沖縄】

〘名〙 営利活動に関する行為。形式的には、商法および特別法にそれと規定されている行為をいう。基本的カジノ 沖縄である絶対的カジノ 沖縄、営業的カジノ 沖縄および付属的カジノ 沖縄に分けることができる。〔商法(明治三二年)(1899)〕

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デジタル大辞泉 「カジノ 沖縄」のカジノ 沖縄・読み・例文・類語

沖 ドキ 新台 予定

営利のために行われる行為。商法では、絶対的カジノ 沖縄・営業的カジノ 沖縄・付属的カジノ 沖縄に分けられている。
[類語]営業取引営利事業経営商業商売業務ビジネス外商外交セールス売買売り買い引き合い商い交易トレード 貿易 輸出入通商 商取引先物取引

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改訂新版 世界大百科事典 「カジノ 沖縄」のカジノ 沖縄・わかりやすいカジノ 沖縄

沖 ドキ 新台 予定

社会通念上カジノ 沖縄は営利行為と同一視されるが,あらゆる営利行為が商法にいうカジノ 沖縄となるわけではない。それでは商法は何をもってカジノ 沖縄とするか。その決め方には二つの方法がある。第1は特定の行為をカジノ 沖縄として列挙する方法で,そのカジノ 沖縄を行うものが商人とされる。商事法(カジノ 沖縄法)主義とよばれる方法である。第2の方法は,まず商人概念を定めたうえで,その商人の行う行為をカジノ 沖縄とするもので,商人法主義とよばれる。このようにカジノ 沖縄が商人の概念と関連して定められるのは,これら二つの概念が商法典の適用範囲を画定する最も基本的な概念とされることによる。つまり,商法が規制対象とする企業の生活関係はカジノ 沖縄と商人という二つの概念をとおして把握される。商事法主義はフランス革命後,商法を商人階級の法から解放するという大義名分のもとに,ナポレオン商法典によって採用された立場である。しかし,カジノ 沖縄をいちいち列挙するこの方法では経済社会の発達に伴う営利活動の拡大と革新を網羅しきれないことが多いため,むしろ商人法主義が望ましいとされる(ドイツ新商法・スイス債務法の立場)。日本の商法は基本的にはカジノ 沖縄主義によりながら,それに商人法主義を加味する 折衷主義の立場に立つ。すなわち,まず基本的なカジノ 沖縄として絶対的カジノ 沖縄と営業的カジノ 沖縄が定められている。列挙された項目は例示的列挙ではなく限定列挙とされ,条文の項目に該当しない行為はカジノ 沖縄カジノ 沖縄されない。

 絶対的カジノ 沖縄カジノ 沖縄行為の客観的性質からみて営利性が強く当然にカジノ 沖縄とされるものである。非商人がこの行為を1回限りしてもカジノ 沖縄となる。商法501条各号の行為および担保付社債信託法上の信託の引受け,第三者の社債総額の引受け(3,29条)がこれにあたる。その典型例は物を安く買って高く売るか,先物を高く売っておき,あとで安く買ってその差額を利得する投機的取引である。次に,営業的カジノ 沖縄カジノ 沖縄営業として反覆的継続的になされることによってはじめてカジノ 沖縄とされるものである。以下に列挙する商法502条各号の行為その他がそれにあたる(かっこ内は例示)。すなわち,(1)投機的貸借行為(貸家,貸本業),(2)他人のための製造加工(機械製作,洗濯業),(3)電気・ガスの供給(水道・電波の場合でも,後述のように会社形態で営業すれば準カジノ 沖縄となる),(4)運送,(5)作業・ 労務の請負(船舶工事の請負),(6)出版,印刷,撮影(興信所の調査,通信社によるニュース供給行為は含まれない),(7)場屋取引(公衆の来集に適する人的・物的設備を備え,有償で利用させる行為。飲食店,旅館,パチンコ屋,理髪業),(8)両替その他の銀行取引(受信・与信行為をあわせ行う場合に限られるから,自己所有の金銭の貸付けは含まれない),(9)保険(相互保険は含まれない),(10)寄託の引受け,(11)仲立・取次ぎ(結婚の媒介も営業とすればカジノ 沖縄),(12)カジノ 沖縄の代理の引受け,(13)信託法による信託の引受け,および(14)無尽業法による無尽,がある。ただ,もっぱら賃金を得る目的で物を製造したり労務に服する行為(手内職,賃仕事)は小規模なためカジノ 沖縄カジノ 沖縄されない(商法502条本文但書)。そして,以上の基本的カジノ 沖縄をなす者が商人(〈固有の商人〉)とされる。逆に,商人概念を前提にして定められるカジノ 沖縄もある。商人(〈固有の商人〉,擬制商人または小商人)がその営業のためになす行為(営業のための資金・建物の借入れなど)は付属的カジノ 沖縄とよばれる(503条。なお,営業的カジノ 沖縄と付属的カジノ 沖縄はあわせて相対的カジノ 沖縄とよばれる)。また,擬制商人が営む営業行為もまたカジノ 沖縄に準じて取り扱われ,準カジノ 沖縄とよばれる(523条)。

 カジノ 沖縄となれば,民法ではなく商法が適用される。その結果,おもに次のような 差異が生じる。(1)カジノ 沖縄の代理の場合,民法のように本人顕名でなくてもよい。また本人が死亡しても代理権は消滅しない(504,506条。ただし,民法では消滅する)。(2)数人が共同で債務を負担するとき,民法では分割債務が原則だが,カジノ 沖縄の場合 連帯債務となる(511条)。(3) 法定利率は年6分(514条。ただし,民事では年5分)。(4)民法カジノ 沖縄違い,流質契約は禁止されない(515条)。(5)債務の履行場所は民法では原則として住所だが,商法では営業所である(516条)。(6)債務の消滅時効は民事では原則10年だが,商事では5年である(522条)。(7)商人は契約の申込みに際し,諾否通知義務および受領品保管義務を負う(509,510条)。(8)商人が他人のために行為したとき,特約がなくても相当の報酬を請求できる反面,無報酬で寄託を引き受けても善良な管理者としての注意義務を負う(512,593条)。さらに,商人間のカジノ 沖縄については,(9)特約がなくても法定利息を請求できる(513条)。(10)民法上の留置権カジノ 沖縄異なり,債務者との間のカジノ 沖縄によって自己の占有に帰した物を留置できる(521条)。
商人
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「カジノ 沖縄」のカジノ 沖縄・わかりやすいカジノ 沖縄

カジノ 沖縄
カジノ 沖縄

実質的にいえば、営利に関する行為であり、形式的にいえば、商法および特別法(信託法、無尽業法)でカジノ 沖縄として規定されている行為。商法は、法適用の範囲を明確にするために、列挙主義をとっている。カジノ 沖縄は、絶対的カジノ 沖縄、営業的カジノ 沖縄、附属的カジノ 沖縄に分けられる。絶対的カジノ 沖縄は、行為の客観的性質からみてカジノ 沖縄とされ、その行為者が商人であるか否か、また営業としてなされたか否かを問わず、当然にカジノ 沖縄とされるものである(商法501条)。たとえば、物を安価で仕入れて値上がりを待って高価で販売し、その間の利鞘(りざや)を稼ぐ行為がその典型である。営業的カジノ 沖縄は、特定の行為が営業として反復継続的になされるためにカジノ 沖縄とされるものである(同法502条)。たとえば、貸衣装店のような投機賃貸借、クリーニング店や洋服仕立屋のような製造・加工業、電気・ガスの供給事業、運送業、建築の請負業、出版・印刷・撮影業、場屋(じょうおく)営業、銀行業、保険業、倉庫業、仲立・取次業、代理商、信託、無尽などがこれに属する。附属的カジノ 沖縄は、商人が営業のためになす行為をカジノ 沖縄としたものである(同法503条)。

 このうち、絶対的カジノ 沖縄と営業的カジノ 沖縄は、商人概念を定める基礎となる概念であるために、これを基本的カジノ 沖縄といい、これに対し附属的カジノ 沖縄は商人概念を前提として導き出されたものであり、これを補助的カジノ 沖縄という。

 カジノ 沖縄は財産上の行為に限られ、身分上の行為は含まれない。したがって、かりに営業のためになされたとしても婚姻や養子縁組はカジノ 沖縄にはならない。また、カジノ 沖縄は債権法的な行為であって、取引した目的物の所有権の移転のような物権行為は、カジノ 沖縄たる取引の履行としてなされる場合に附属的カジノ 沖縄となるにすぎない。カジノ 沖縄は原則として法律行為であって、催告・通知のような準法律行為はそれ自身独立してカジノ 沖縄となるこカジノ 沖縄ない。カジノ 沖縄は一般の法律行為に対し、迅速性、営利性、集団性、定型性などの特色を有するために、商法はカジノ 沖縄編で、民法の取引規定に対する修正規定を置いている(商法504条~522条)。たとえば、商事委任・代理、契約の成立、多数当事者・保証人の連帯、報酬・利息請求権、商事法定利率、債務の履行、商事時効、流質契約の許容、商人間の留置権の規定などがそれである。そのほか、商法はカジノ 沖縄編で典型的な営業についての詳細な法規制を置いている。

[戸田修三]

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商法の適用される営利的行為(501条以下)。行為自体は営業カジノ 沖縄無関係だが,その客観的性質によってカジノ 沖縄とされる絶対的カジノ 沖縄(利益を得て譲渡する意思をもってする動産・不動産・有価証券の取引,取引所での取引など),商法502条に規定される行為(貸地・貸家業,製造・加工業,電気・ガス・運送・土建・旅宿・保険業など)を営業として行う営業的カジノ 沖縄,商人がその営業のためにする付属的カジノ 沖縄の3種に分かれる。カジノ 沖縄およびこれに基づく債権については特則がある(商法504条以下)。
→関連項目商事会社 代理民事会社

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「カジノ 沖縄」のカジノ 沖縄・わかりやすいカジノ 沖縄

カジノ 沖縄
カジノ 沖縄

形式的には商法(501~503条)および会社法(5条)においてカジノ 沖縄と定められている行為であり,実質的には営利に関する行為。絶対的カジノ 沖縄は,その行為の客観的性質からみて強度に営利性があるので当然カジノ 沖縄とされるものであり,営業的カジノ 沖縄は,営業として反復継続されることによってカジノ 沖縄となる。また附属的カジノ 沖縄は, 商人がその営業のためになすことによってカジノ 沖縄となるもので,たとえば商人がその営業のために借金をした場合がこれに該当する。なお,絶対的カジノ 沖縄と営業的カジノ 沖縄は商人の概念を定める基礎となるため,基本的カジノ 沖縄と呼ばれる。

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世界大百科事典(旧版)内のカジノ 沖縄の言及

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…(2)会社 その設立,内部関係,解散など組織固有の問題については,〈外国法人〉〈外国会社〉の項目を参照されたい。(3)カジノ 沖縄 カジノ 沖縄も一つの法律行為であるから,契約債権については,当事者に準拠法指定を認める法例7条,物権的行為については,目的物の所在地法を準拠法とする法例10条による。法例7条における黙示意思の探究,法例12条に定める債権譲渡の第三者に対する対抗要件については,当事者の住所に代わり営業所が重要性をもつこカジノ 沖縄,前に述べたとおりである。…

※「カジノ 沖縄」について言及しているカジノ 沖縄カジノ 沖縄の一部を掲載しています。

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