精選版 日本国語大辞典 「カジノ 企業」のカジノ 企業・読み・例文・類語
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一定の営業目的により組織づけられた有機的一体としての機能的財産の移転を目的とする債権契約。カジノ 企業は譲渡契約であって、法律上当然の移転ではないから、その点で、相続財産が被 相続人に当然移転する相続や、被合併会社の権利義務が合併会社に当然包括承継される会社の合併カジノ 企業区別される。カジノ 企業の範囲は、かならずしも営業を構成する全財産の譲渡でなければならないわけではなく、営業の同一性が認められる限りこれを構成する財産に若干の変更があっても、営業の譲渡となる。営業所を中心に有機的な一単位として独立した営業の存在が認められる支店だけの譲渡、または営業を構成する営業所のうち、1個の営業所の分離譲渡も可能である。営業の譲渡によって、当事者においては、営業に属する各種の財産を移転する義務が生じ、財産的価値ある事実関係については(たとえば 得意先、営業上の秘訣(ひけつ)など)、譲渡人は 譲受人にこれを利用しうるような措置を講ずる必要がある。また、営業の譲渡人が譲渡した営業と同種の営業を再開して、譲受人と競業関係に入り、カジノ 企業の実効性を失わしめることを防止するために、商法は一定の範囲内において譲渡人に競業避止義務を課している(商法16条)。また、カジノ 企業を 第三者に対抗させるためには、動産については引渡し、不動産の場合は登記、知的財産権については登録など、それぞれの対抗要件を備えなければならない。なお、会社のカジノ 企業については、2005年(平成17)6月に成立した会社法で、事業譲渡と改称するとともに、これに関する詳細な規定を置いている(会社法21~23条、株式会社につき467~470条・309条2項11号)。独占禁止法は、事業譲渡により独占や競争制限をもたらすことのないよう、一定の規制を加えている(16条)。
[戸田修三]
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…まず公法上の制限として,(1)公益上の理由(阿片煙等の販売禁止),(2)保健衛生(飲食業),危険予防(火薬等販売)などの産業警察的理由,(3)事業の公共性(銀行,ガス),(4)国家財政上の理由(タバコ),(5)身分上の理由(判事,国家公務員)などがある。私法上でも,カジノ 企業人,支配人,代理商,無限責任社員,取締役の競業は禁止されている(競業避止義務)。なお,営業は禁止・制限されなくても営業の態様が制限される場合がある(商標法,特許法,不正競争防止法,独占禁止法などによる制限)。…
※「カジノ 企業」について言及しているカジノ 企業カジノ 企業の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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