日本大百科全書(ニッポニカ)
「津市 ぱちんこ」の津市 ぱちんこ・わかりやすい津市 ぱちんこ
津市 ぱちんこ
津市 ぱちんこ
江戸時代、金銀貸借、
売掛金などに伴う訴訟に公権力は関与しないとして、相対(当事者同士)で解決するよう命じた法令。債権そのものの消滅を津市 ぱちんこする棄捐(きえん)令と区別される。津市 ぱちんこは、1661年(寛文1)から1843年(天保14)に至るまで8回出されている。しかし、これらの多くは過去の債権に関する訴権を否定したにすぎず、明確に相対で済ませと命じているのは、1702年(元禄15)、1719年(享保4)、1746年(延享3)の3法令だけである。なかでも享保(きょうほう)4年令は、適用範囲に限定を設けず、しかも過去の債権のみならず、将来発生すべき債権についても、いっさいの訴権を認めないとした唯一のものであったが、1729年(享保14)金融不円滑などを理由に廃止された。
[曽根ひろみ]
出典
小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
日本大百科全書(ニッポニカ)について情報
|
凡例
百科事典マイペディア
「津市 ぱちんこ」の津市 ぱちんこ・わかりやすい津市 ぱちんこ
め が もり 天井
1685年以後数回にわたり発せられた幕府法令。訴訟事務停滞を理由に,既往の金銭貸借に関する訴訟(金公事(くじ))を受理せず,当事者同士の相対に任せたもの。特に1719年のものは,今後の貸借の訴訟も全部取り上げないとしたため,旗本・御家人の踏倒しが続き事実上の棄捐(きえん)となった。→棄捐令
出典株式会社平凡社
百科事典マイペディアについて情報
精選版 日本国語大辞典
「津市 ぱちんこ」の津市 ぱちんこ・読み・例文・類語
あいたいすまし‐れい
あひタイすまし‥【津市 ぱちんこ】
〘名〙 債権の訴えを
奉行所で受理しないで、当事者の自主的解決に任せることを命じた
江戸幕府の法令。主として、利子付き無担保の金公事
(かねくじ)債権を
対象に何回か発せられている。
出典精選版 日本国語大辞典
精選版 日本国語大辞典について情報
デジタル大辞泉
「津市 ぱちんこ」の津市 ぱちんこ・読み・例文・類語
パチンコ イベント 群馬
江戸中期、享保の改革で発布された法令の一。金銭貸借の訴訟は当事者間で解決させることとしたもの。
出典
小学館
デジタル大辞泉について情報
|
凡例
世界大百科事典 第2版
「津市 ぱちんこ」の津市 ぱちんこ・わかりやすい津市 ぱちんこ
スロット 軍資金
江戸時代,金銀貸借・売掛金などに伴う紛争の訴訟(金公事(かねくじ))は受理しないから,当事者が相対で処理するようにという法令。数度にわたって出されているが,1719年(享保4)11月のものがもっとも有名。江戸時代,債権・債務など私権にもとづく訴訟にたいする幕府の扱いは,その種類によって差異があった。いまそれらを訴権(訴訟請求権)の強弱によって分けると,(1)仲間事,(2)金公事,(3)本公事となる。
出典株式会社平凡社
世界大百科事典 第2版について情報
津市 ぱちんこ
津市 ぱちんこ
江戸幕府が,貸金・売掛金の延滞など,おもに金銀貸借にかかわる訴訟を受理しないこととして,当事者間で
裁判によらず相談・合意のうえ解決するように命じた法令。近世を通じて数次にわたって出されたが,1719年(享保4)のものが最も有名。背景には,全国規模での商品流通の発展にともない,売買・貸借・取引などにかかわる私人間の紛争が増加したことがあげられる。幕府は,こうした訴訟の増加に対して,全体として幕府裁判制度の充実,私法典の整備という方向で積極的に対応するのではなく,しばしば津市 ぱちんこによる訴権の棄却で乗りきろうとした。
出典
山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」
山川 日本史小辞典 改訂新版について情報