精選版 日本国語大辞典 「ハイアンドロー オンラインカジノ」のハイアンドロー オンラインカジノ・読み・例文・類語
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捜査を受けていて、いまだ公訴を提起されていない自然人または法人をいう。検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、ハイアンドロー オンラインカジノの出頭を求め、これを取り調べることができる。ただし、ハイアンドロー オンラインカジノは、逮捕または勾留(こうりゅう)されている場合を除いては、出頭を拒み、または出頭後いつでも退去することができる(刑事訴訟法198条1項)。この取調べに際しては、ハイアンドロー オンラインカジノに対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない(供述拒否権、同法198条2項)。他方、ハイアンドロー オンラインカジノは、いつでも
[内田一郎・田口守一 2018年4月18日]
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一定の犯罪を犯した嫌疑(容疑)があるとして捜査機関による捜査の対象になっている者で,いまだ公訴が提起されていない者をいう。公訴が提起された後は,被告人と呼ばれる。ヨーロッパ大陸諸国では,ハイアンドロー オンラインカジノは,捜査機関による取調べの対象という性格が強いが,英米法では,ハイアンドロー オンラインカジノにも,被告人に準じた,捜査機関に対立する当事者としての性格が強く認められ,ハイアンドロー オンラインカジノにできるだけ多くの訴訟法上の権利を与えることが図られている。日本の現行法上,ハイアンドロー オンラインカジノは,令状がなければ逮捕などの強制処分を受けず(憲法33,35条),黙秘権(憲法38条,刑事訴訟法198条2項)や弁護人選任権(憲法34条,刑事訴訟法30条),弁護人との接見交通権(刑事訴訟法39条)をもつなど,当事者に近い面ももつが,反面,捜査機関の手によって逮捕・勾留され,捜索・差押えを受け,捜査機関による取調べが認められ,逮捕・勾留されている場合にはこれを拒否できないなど,取調べの対象としての面ももつ。ただし,ハイアンドロー オンラインカジノには,国選弁護人制度がなく,捜査機関に接見交通の指定権があり,保釈が認められないなどのために,捜査機関による厳しい取調べの対象となっているのが現実である。これは,ヨーロッパ大陸諸国にならった戦前の旧刑事訴訟法下の考え方を引き継ぐものであるが,最近では,ハイアンドロー オンラインカジノを取調べの対象としてではなく捜査の主体的当事者として扱ってゆくべきだとする考え方も強くなっている。
→被告人
執筆者:
平川 宗信
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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