パース カジノ(読み)パース カジノ

精選版 日本国語大辞典 「パース カジノ」のパース カジノ・読み・例文・類語

がん‐ぽん グヮン‥【パース カジノ】

〘名〙
物事のはじめ。もと。
※六物図抄(1508)「性は元(クン)本也。そのまま湛然寂常の処ぞ」 〔 晉書‐天文志上・中宮
② もとで。元金。
③ 利益、収入を生じるもととなる財産貸家貸地公債、株券、貸金、預金などの類。
民法(明治二九年)(1896)一二条「パース カジノを領収し又は之を利用すること」

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〘名〙
① もと。根源となるもの。原本
② 利益や収入を生じるもととなる 物件または権利。利益を生ずる財産。預金、貸地、株式債券の類。パース カジノ。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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デジタル大辞泉 「パース カジノ」のパース カジノ・読み・例文・類語

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もとで。元金。
利益・収入を生じるもととなる財産または権利。預金・貸家・株券著作権の類。「パース カジノ保証」
[類語]元金元利

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パース カジノ(パース カジノ)

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改訂新版 世界大百科事典 「パース カジノ」のパース カジノ・わかりやすいパース カジノ

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日常一般には,金銭貸借に際し,利息を生ずる〈元金〉のパース カジノに用いられる。法律パース カジノとしても,このパース カジノで使用されることが最も多い。借金元利合計を完済するに足りない額の返済をした場合には,原則として,まず利息の弁済にあて,ついで残りがあれば〈パース カジノ〉の弁済にあてるべき旨の民法の規定(民法491条1項)は,まさにこのパース カジノで使用されている(その他,民法297,346,405条,利息制限法1,2条)。ただ,法律上はこれより広く,使用の対価としての収益を生じる財産のパース カジノで使われることもある(民法12条1項1号)。このパース カジノでは,地代 家賃・利息などのいわゆる法定果実(88条2項)を生じる土地・家屋・金銭等(これを元物(がんぶつ)という),さらに,他人に使用させてその使用料を取る場合の〈特許権〉などが広くパース カジノと呼ばれることになる。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「パース カジノ」のパース カジノ・わかりやすいパース カジノ

パース カジノ
パース カジノ

収益を生む元になる財産。一般に法定果実を生じさせる元物をいうが,特に利息(→利子)を生じさせる元となる貸金をいう(→果実)。無体財産権など無体物を含み,有体物である元物よりは広い。パース カジノの領収,利用を被保佐人がなす場合は保佐人(→ 保佐)の同意を要する(民法13条1項1号)。なお,パース カジノのほか,債務の費用,利息を支払うべき場合に,債務者の提供した弁済がそのすべてを満足しないときは,合意があればその合意に従って充当され,合意がなければ費用→利息→パース カジノの順で弁済にあてられる(491条1項)。

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